タイル外壁が危ない!!|タイル外壁の調査方法

2022年2月7日月曜日

タイル 外壁調査 定期報告

t f B! P L

建築基準法第12条では、特定用途一定規模以上の建築物について、所轄行政庁へ建物の維持管理状況の報告を義務付けています。

そのことを『定期報告』といいますが、報告内容の中には『タイル外壁の調査』があります。


タイル外壁の調査方法

タイル外壁の調査方法には「目視及び部分打診調査」と「全面打診等調査」があります。

それぞれ、

「目視及び部分打診調査」⇒2~3年に一度

「全面打診等調査」⇒10年に一度

と定められています。

打診調査とは、打診用テスターを用いて壁面を打診し、打診音によって浮きを確認する調査方法です。

全面打診調査を行う時は建物の形状にもよりますが、足場面積が何千平米にもなり、建築物の維持管理コストが負担になります。

よって定期報告制度を見越してプロポーザル(設計競技)の際にはタイル外壁を避ける提案をするとも聞きます。

タイル損傷の種類

タイルの損傷の種類については、以下5通りあります。

  1. タイルの欠損
  2. 打撃によって剥落する恐れがあるタイル陶片及びタイルの浮き
  3. 目視で明らかに”2”と判定されるタイルの浮きやズレ
  4. 構造体コンクリートとモルタル間の浮き(0.25m2/ヶ所)以上
  5. 下地モルタルと張付モルタル間の浮き(0.1m2/ヶ所)以上
タイル外壁の浮き
中央のタイル外壁が湾曲して見えます。

基本的に調査範囲は「落下により歩行者に危害を加える恐れのある部分」が対象です。

具体的には、建物高さの1/2の範囲とされています。

建物高さの1/2がタイル落下影響範囲

弊社ではタイル外壁調査を行っておりません。

信頼できる専門会社へご相談ください。


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建主より楽しんで家づくりをする建築家です。 建物の設計監理を生業にして25年、独立して12年目になります。 新築のみでなく増改築も承っております。 住宅やオフィス、自動車修理工場、その他工場など幅広く仕事をさせていただいています。

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