建築基準法第12条では、特定用途一定規模以上の建築物について、所轄行政庁へ建物の維持管理状況の報告を義務付けています。
そのことを『定期報告』といいますが、報告内容の中には『タイル外壁の調査』があります。
タイル外壁の調査方法
タイル外壁の調査方法には「目視及び部分打診調査」と「全面打診等調査」があります。
それぞれ、
「目視及び部分打診調査」⇒2~3年に一度
「全面打診等調査」⇒10年に一度
と定められています。
打診調査とは、打診用テスターを用いて壁面を打診し、打診音によって浮きを確認する調査方法です。
全面打診調査を行う時は建物の形状にもよりますが、足場面積が何千平米にもなり、建築物の維持管理コストが負担になります。
よって定期報告制度を見越してプロポーザル(設計競技)の際にはタイル外壁を避ける提案をするとも聞きます。
タイル損傷の種類
タイルの損傷の種類については、以下5通りあります。
- タイルの欠損
- 打撃によって剥落する恐れがあるタイル陶片及びタイルの浮き
- 目視で明らかに”2”と判定されるタイルの浮きやズレ
- 構造体コンクリートとモルタル間の浮き(0.25m2/ヶ所)以上
- 下地モルタルと張付モルタル間の浮き(0.1m2/ヶ所)以上
タイル外壁の浮き 中央のタイル外壁が湾曲して見えます。 |
基本的に調査範囲は「落下により歩行者に危害を加える恐れのある部分」が対象です。
具体的には、建物高さの1/2の範囲とされています。
建物高さの1/2がタイル落下影響範囲 |
弊社ではタイル外壁調査を行っておりません。
信頼できる専門会社へご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございました!!(^o^)/
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