こんにちは~~\(^o^)/
雪がチラついてますね。
昨年ほどの大雪はちょっと勘弁していただきたいですね💦
さて、
今日は敷地と面積の関係についてお話します。
前々回、面積には『床面積』と『建築面積』があるということをお伝えしました。
建築基準法では、地域によって『建ぺい率』と『容積率』というものが定められています。
建ぺい率とは、
『敷地』に対する『建築面積』の割合。
【(建築面積)÷(敷地面積)× 100 】 です。
容積率とは、
『敷地』に対する『延床面積』の割合。
【(延床面積)÷(敷地面積)× 100 】 です。
又、容積率は、敷地に接する道路幅によっても求められ、
用途地域による容積率(指定容積率と言います)
と比較して小さい値を採用します。
用途地域などを調べる方法は、
図書館や市役所の建築指導課(確認申請を審査する課)にて、
「住宅地図」を閲覧して、ご自身の敷地の住所を確認することで分かります。
3階建てまでは、ほぼ建ぺい率によって建築可能な大きさが
決められるといっても過言ではないでしょう。
ちなみに、ほとんどの住居系用途地域では、
指定建ぺい率は60%に定められています。
となれば、敷地面積200m2(約60坪)の土地の場合、
200m2 × 60% = 120m2(約36坪)の建築面積の建物が建てられます。
尚、複数の建物を計画する場合は、その合計を120m2以内に抑えないといけません。
加えて言うと、指定容積率が200%の場合の建築可能延べ床面積は、
200m2 × 200% = 400m2(121坪)
建築面積が120m2、各階が120m2の建物では、
400m2 ÷ 120m2 = 3.33333・・・・
つまり、3階建まで建築可能ということになります。
道路による高さ制限など、その他法条文によりケースバイケースになりますが、
概ね建築基準法から見た建築可能面積の考え方は以上になります。
次回(?)は、予算から見た建築可能面積を考えてみます。
対話を重ね、納得のいく家づくりをしましょう。
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