自分の敷地にはどのくらいの広さの建物が建てられるの!?(敷地との関係編)

2021年12月25日土曜日

マイホーム 建築可能面積 建築基準法

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こんにちは~~\(^o^)/


雪がチラついてますね。

昨年ほどの大雪はちょっと勘弁していただきたいですね💦

雪







さて、

今日は敷地と面積の関係についてお話します。

前々回、面積には『床面積』『建築面積』があるということをお伝えしました。


⇒『床面積』と『建築面積』についてはコチラ



建築基準法では、地域によって『建ぺい率』『容積率』というものが定められています。



建ぺい率とは、

『敷地』に対する『建築面積』の割合。

【(建築面積)÷(敷地面積)× 100 】   です。



容積率とは、

『敷地』に対する『延床面積』の割合。

【(延床面積)÷(敷地面積)× 100 】   です。



又、容積率は、敷地に接する道路幅によっても求められ、

用途地域による容積率(指定容積率と言います)

と比較して小さい値を採用します。




用途地域などを調べる方法は、

図書館や市役所の建築指導課(確認申請を審査する課)にて、

「住宅地図」を閲覧して、ご自身の敷地の住所を確認することで分かります。


3階建てまでは、ほぼ建ぺい率によって建築可能な大きさが

決められるといっても過言ではないでしょう。



ちなみに、ほとんどの住居系用途地域では、

指定建ぺい率は60%に定められています。


となれば、敷地面積200m2(約60坪)の土地の場合、

200m2 × 60% = 120m2(約36坪)の建築面積の建物が建てられます。

尚、複数の建物を計画する場合は、その合計を120m2以内に抑えないといけません。



加えて言うと、指定容積率が200%の場合の建築可能延べ床面積は、

200m2 × 200% = 400m2(121坪)

建築面積が120m2、各階が120m2の建物では、

400m2 ÷ 120m2 = 3.33333・・・・

つまり、3階建まで建築可能ということになります。

建築面積









道路による高さ制限など、その他法条文によりケースバイケースになりますが、

概ね建築基準法から見た建築可能面積の考え方は以上になります。



次回(?)は、予算から見た建築可能面積を考えてみます。




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建主より楽しんで家づくりをする建築家です。 建物の設計監理を生業にして25年、独立して12年目になります。 新築のみでなく増改築も承っております。 住宅やオフィス、自動車修理工場、その他工場など幅広く仕事をさせていただいています。

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