こんばんは~~~\(^o^)/
建物を建築したときは、行政機関へ様々な届け出を行いますが、
その書類を紛失すると、増築したいときに余計な手間と費用が掛かりますよ!!
という、とても重要なお話です!!!
現在、ある場所にて建物の増築計画をしております。
新築時に確認申請を提出しているのは間違いないようなのですが、
そのあとも何回か増築を繰り返していることが調査を重ねていくうちに分かりました。
ところが、新築時を含めて、建築行為に関する書類(確認申請等)が一切保管されておりませんでした。
こういうケースは結構あって、そんな時はどういう手順で進めて行くのか、
パターンを追って説明していきます!!
建物を建築する際は、原則『建築確認申請』を提出し、
着工しようとする建物が建築基準法に適合していると証明された
『確認済証』の交付を受けなければなりません。
そして、その建物が完成したときは、
完了検査(現場検査)を受けて『検査済証』の交付を受けなければなりません。
要するに、この『検査済証』の有無が、
現在建っている建物の法適合性を担保することになっています。
CASE1.『確認済証』があり、『検査済証』がある場合
検査済証交付時以降に増改築を行った場合を除き、法適合建築物として、
増築計画が可能になります。
また、検査済証交付時以降に法改正が行われた場合は、計画内容によりますが、
既存不適格建築物として、既存部分はそのままの状態で増築可能です。
但し、増築することで既存部分の法適合性が阻害される計画は不可となり、
既存部分の法適合性を満たす改修を行わなければなりません。
CASE2.『確認済証』があり、『検査済証』が無い場合
『確認済証』があることで、着工許可日が分かります。
当時の法律を調査したのちに、現場で建物調査を行います。
申請当時の図面内容と建物が同じであれば、法適合となりますが、
隠蔽部分(基礎などの地中部や、壁内の筋違いなど)や
目視では確認できない部分(鉄筋状況や鉄骨部材の厚さなど)については
特殊な調査が求められる場合もあります。
調査後、法適合性が認められれば申請可能として、計画を進めて行きます。
CASE3.『確認済証』も『検査済証』も無い場合で、『確認申請書(控)』がある場合
確認申請の控え(副本)があり、建築主事へ確認申請書の提出が受理された日付が確認できる場合は、建築年月日から推測して、『CASE2』 の手順になります。
CASE4.『確認済証』,『検査済証』,『確認申請書(控)』も無い場合
先ずは、建築確認申請が提出されているかどうかの調査から始めます。
建築主様で「固定資産税通知書」等の建物の建築年月日が証明できる書類を取得いただき、
記してある年月を基に、建築主事より『確認台帳(建築物)記載証明書』を交付してもらったのち、現場測量を行って図面を作成し、法適合性を確認します。
ここで確認台帳が出てこない場合や、書類に記載されている床面積と大きく違う建物であった場合は、無届け着工を行った可能性が疑われ、是正措置、若しくはその部分を含めた法適合性を満たした計画が求められます。
いかがでしたでしょうか?
いずれの場合にも、結局のところ『検査済証』があるとする状態 まで
建築主事に示さなければ計画を行うことができません。
最悪の場合、着工不可 や 破壊検査 が必要になる恐れもあります。
当然、その分の時間と費用が必要になるので、建築許可書類は大切に保管してください!!
現在であれば、スキャンデータやデジタル写真での保管でもOKです!!
建物図面は、確認申請に必要な図面以外にもさまざまな図面があります。
図面が残っていること、建築士による段階検査写真が残されていることは、
建物を長く使用していくことに役立ちます!!!
くれぐれも 図面 と 各種申請書類 は
大切に保管しておくようにお願いいたします!!!
対話を重ね、納得のいく家づくりをしましょう。
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