消費税率が5%から8%に上がって2か月が過ぎようとしています。
この3%の差は結構大きいですね。
例えば3,000万の工事金額の消費税は
8%の場合で240万円
5%の場合で150万円
80万円の差がでています。
これが10%となると、300万円ですね。。。。
世間一般的な設計監理料と同じです(-_-;)
そこで、建設業界の消費税増税のスケジュールですが、
CASE1:2015年10月1日までに完成引き渡しができれば、現在の8%のまま。
CASE2:2015年10月1日までに完成引き渡しができない場合でも、
2015年3月31日までに工事契約が行えば、現在の8%のまま。
ということになっています。
※注意!:2015年の3月31日までの契約とは、「工事契約 」ですので、設計者との
「設計監理委託業務契約」とは異なります!
つまり、設計期間を見込んだ計画が必要だということです!
とくに設計事務所に依頼した場合は、全オーダーで計画する場合が多いので、
設計期間を十分に見込んでおかれることをオススメします。
前回の5%に間に合わなかった!という人は一見、損した気分になりますが、
増税による景気低迷の心配もあり、国もしっかりその辺は抑えています。
住宅ローン控除が今まで最大2,000万円だったのが、8%に上がった4月1日から、
2倍の最大4,000万円まで拡充されました。
(※住宅ローン控除:新居に入居してから10年間、年末ローン残高の1%が所得税などから
戻ってくる制度)
というわけで、消費税負担が増えても減税措置のおかげで トータル的にお得の場合もあります。
ただ、この恩恵を受けるのは住宅ローンの借入額が多く、年収の高い人に限られているようです。
私なんかはとてもこの恩恵を受けるような年収ではないです(T_T)
借入及び年収が少ない人だと、約0.9%というところでしょうか。。。。
詳しくはこちら>>財務省HP<住宅ローン減税制度の概要>
そこで、もうひとつのふたん軽減対策として、「すまい給付金」というのが4月からスタートしているようです。
(※すまい給付金制度:住宅を取得すると現金が支給される制度)
この制度は年収制限があり、年収が低いほどもらえる額が多いです。
(消費税8%の場合は最大30万円、10%の場合は最大50万円)
消費税とは直接関係ありませんが、親などからの資金援助、
つまり住宅取得に関する贈与税額が、2014年中に贈与されると、
500万円までは非課税となります。
贈与税には110万円までの基礎控除があるので、合計610万円までは非課税となります。
ただし贈与税については2014年までなので、消費税10%のときは適用されません。
昨年度末は建設ラッシュ(?)でした。
職人さんもなかなか確保できず、大変な現場もあったように思います。
たしかに増税は負担になりますが、一生に一度の大きなお買いものは、慌てず焦らずした方が
良いようですね。
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